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【65歳以上の高齢者のプライバシーを丸ごと収集、「高齢者福祉に関するアンケート」は危険すぎる!②】市のセンシティブ情報に対する認識が希薄すぎる。2017年5月議会・一般質問より

前号【65歳以上の高齢者のプライバシーを丸ごと収集、「高齢者福祉に関するアンケート」は危険すぎる!①】のつづき。

「高齢者福祉に関するアンケート」について516日の一般質問で問いました。

 

国分寺市センシティブ情報に対する認識が希薄すぎる

幸野「これらのアンケートの設問項目の中で、個人情報保護条例第6条第2項の取り扱いの一般的制限に該当する項目はどれか」と質問。

政策部長は「介護などの心身に関する情報と、死生観などに関する情報についてはセンシティブ情報に該当すると考えている」と答弁。

福祉保健部長は「『あなたは現在どの程度幸せですか?』という設問と、『あなたの人生の最期の時をどこで迎えたいですか?』というところが思想の部分に入る」と答弁しました。

両部長は主に2つのこと(一つ目は食い違っているようですが)について、条例の「取扱いの一般的制限」に該当すると答弁しましたが、センシティブ情報に該当するものは果たしてこれだけでしょうか。

例えば「病歴」や「経済状況」、「住まいの形態」「身長・体重」「人間関係」などなどは、センシティブな情報には該当しないのでしょうか。

少なくともこれらの情報については、およそ簡単には知りえない個人的なプライバシー情報であることは間違いありません

これらのプライバシーに情報について、センシティブ情報だと答弁できない点についても、前述した「市民団体の会員名簿提出事件」同様に、国分寺市センシティブ情報に対する認識が希薄であると感じざるをえません。

※下記資料は「個人情報保護条例第6条・第2項(取り扱いの一般的制限)」より(再掲)

 

●個人情報保護審議会に対して虚偽の説明をした疑惑

また、今回の一般質問において、私が重視したのは個人情報保護審議会に対して、虚偽の説明をしたのではないかという問題についてです。

今回から、「記名式」という形で、個人情報を収集することになったことは重大な変更点ですが、そのことについて保護審議会(2016108日)に諮問した際、市はその説明の中で「この度、国からの通知で記名式にするという〜 中略 〜通知がきましたので、これまでは個人情報を使わない調査としていたものを、今回、個人情報を使う業務となりまして〜 中略 〜諮問させていただくという形となっております」と説明していたのです。(※下記資料参照)

このことに対して私は、

幸野「(315日の)市議会・予算特別委員会の議論では、『国からの通知において記名式にすることは求められていない』と担当課長は答弁している。にもかかわらず、保護審議会の中で『国からの通知で記名式にする』という説明をしているのは齟齬があるのではないか」と質問。

福祉保健部長「当然、国に個人情報を提供するわけではないが、各市町村においてはその後の高齢者全体の課題の把握にも必要。高齢者個別の支援にも必要であるので、個人情報も含めて収集をすることを国の方から通知があったというふうに理解している」と答弁しました。

※下記資料は市議会・予算特別委員会資料「個人情報保護審議会の議事録」より抜粋(赤線は幸野が加筆)

 

●国からの通知(手引きに)には「地域の課題を分析」と

ちなみに315日の市議会・予算特別委員会では、

幸野「国から示された『調査の基本的な考え方の手引き』(通知)では、個人情報を収集しなさいと書いてあるのか」と質問。

高齢者相談室長(担当課長)「今回国が示している中に、個人情報をすべて収集しろということは書いていないが、地域の課題を地域ごとに分析したいという目的がある。〜 中略 〜悉皆調査を行ったのは、国分寺市の判断で行っていると答弁していました。

真相は、まだ判明していませんが、国から「計画づくりのアンケートによって個人情報を収集する」などという指示が出るということが、本当にありうるのか。アベ政権ならやりかねないという気もしなくもありませんが、一般的には考えづらいことだと思います。

 

●庁内・保護審議会・市議会のチェック機能が問われている

おそらくこの点においても、国分寺市が勝手に「個人情報を収集すること」を判断し、これだけ重大な問題について、庁内や保護審議会などの内部による歯止めがほとんどかからずに、このような形でのアンケートが行われてしまったというのが、事の顛末ではないでしょうか。

庁内と保護審議会、そして私たち国分寺市議会におけるチェック機能が問われています。

 

厚生労働省も一例として「記名式」を例示・・・ということは全国的な問題か?

・・・と書き進めてきてしまったうえで、厚生労働省のホームページで「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の手引き」http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138620.pdf

を見つけてしまい、中身を確認したところ、国からは「記名式」については一つの手法として例示する記述になっていました。(※下記資料参照)

ということは・・・このような手法で全国的に行われている可能性もありそうですね。恐ろしすぎる・・・。

ただし、例示はしていても「記名式にする」ことを断定している記述にはなっていないので、市の保護審議会に対する説明は踏み込み過ぎだと思います。

厚生労働省HP「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の手引き」P22より抜粋

 ※前号の記事↓

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