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国分寺市議会議員・幸野おさむ 市政の真実に迫るブログ

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【認可保育所などの「保育料」を検討してきた検討委員会の「答申」は、非常に評価できるものに転身①】答申第1号は全面的な値上げ→答申第2号は値上げストップ

724日の市議会・文教子ども委員会では、認可保育所や家庭的保育、新制度に移行した幼稚園、認定こども園などの『保育料』を検討してきた「国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担額検討委員会」(以下:「検討委員会」)の『答申第2号』(平成29612日付)が報告されました。

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検討委員会から提出された「答申第2号」は、昨年答申された「答申第1号」(平成28622日付)に代わって答申されたものです。

その中身は、「答申第1号」子どもが多い多子世帯ほど保育料が値上げされる中身とはうって変わり、多子世帯であっても極力値上げにならないような保育料設定を求める答申となっており、評価できる内容になっています。

・・・「答申第1号」の検討過程において、「適切な資料が検討委員会に示されていない」ことを指摘し、「改めて検討委員会での議論を求め」(昨年89月議会)て奮闘した立場として、「非常に意義のある結果」だと受け止めています(※過去の記事参照)

ただし、「答申第2号」について、担当課長は「答申を尊重して条例改正案を提案する」と説明していますが、最終的な結果は9月議会に提案される「条例改正案」の中身次第がどうなるのかにかかっているため、最後まで気は抜けない状況です。

※過去の関連する「ここ幸!」記事は↓コチラ

osamukouno0901.seesaa.net

 

●答申第1号では「旧年少扶養控除の廃止」で、多数の世帯で大きな値上げの危険が

それでは、前回答申された「答申第1号」と比較して「答申第2号」の中身は、具体的にどのような内容になっているのでしょうか。

ポイントになるのは「旧年少扶養控除の再算定」をどのように変えたのか、ということです。

「答申第1号」(※下記資料参照)では、現行の「旧年少扶養控除の再算定」を行った上で算出していた「所得の基準額」から、「旧年少扶養控除の再算定」を完全に廃止した上で算出した「所得の基準額」に基づいて「保育料の階層」に当てはめるという内容でした。

その結果、「旧年少扶養控除」は子ども一人当たりに対して、所得税計算で「38万円」、住民税計算で「33万円」の控除が行われていたため、これが廃止されることにより、保育所などに子どもを通わせていた世帯は、多くの世帯で全体的に大きな値上げが行われる危険性に直面していました。

また、子どもの数に「比例」して「旧年少扶養控除の控除額」が大きくなるため、子どもが多い多子世帯ほど、「所得の基準額」と、それに基づく「保育料の階層」が跳ね上がり、多い方では「年間10万円〜20万円」以上も保育料が引きあがる可能性もありました。

※下記資料は「答申第1号」の改正内容より抜粋(赤字・赤線は幸野が加筆)

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●答申第2号は実質的な「旧年少扶養控除の再算定」であり、全体的な値上げのストップ&多子世帯支援

しかし、「答申第2号」(※下記資料参照)では、「旧年少扶養控除の再算定」は廃止しますが、

もともと「2人分の控除を加味」した上で算出した「所得の基準額」に基づいて「保育料の階層」に当てはめる、というもので、子どもが「2人」以内の方の「所得の基準額」はほとんど変わらないものになっています

現行の旧年少扶養控除を再算定した保育料階層の人数分布図から、「極力中立的」な分布図になるように移行し、全体的に分布人数の変動が少ないように設定しています。

しかし、この設定では多子世帯の値上がり幅が大きくなってしまうため、第3子以降の「旧年少扶養j控除の再算定」を答申したのです。

また「第3子以降の再算定」については、検討委員会で率直な意見交換が行われた結果、現在の「在園児」に対する「旧年少扶養控除の再算定」を継続するだけでなく、新しく入園してくる「新園児」についても、国分寺市独自で「旧年少扶養控除の再算定」を行うべき、との内容になっているのです。

これはつまり、

実質的には「旧年少扶養控除の再算定」をすべての世帯において行っていることと遜色ない内容であり

子ども・子育て新制度のもとで狙われていた保育料の値上げをかなりの範囲で抑えることを意味します。

※下記資料は「答申第2号」の改正内容より抜粋(赤字・赤線は幸野が加筆)

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 ※下記資料は検討委員会資料「試算変動一覧」より(赤字は幸野が加筆) 

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一方で、上記の資料をご覧になってわかるように、本答申では保育料の算定にかかる「所得の基準額」を「所得税基準」から「住民税基準」に変更しています。

そのため、各世帯の保育料階層については、完全に平行移行するわけではありません。一部の世帯で、1階層前後の値上げや値下げの変動が見込まれています。

しかし、「旧年少扶養控除の再算定」の考え方では、「答申第1号」から「答申第2号」へ、大きく中身が転身したことにより、多くの世帯で値上げが回避される答申となりました。

まだ答申の段階ですが、それでも非常に画期的なことだと思います。

これは、検討委員会の委員の皆さんと、関係者の方々の努力の賜物です。

この場をお借りして、感謝を申し上げます。

ありがとうございました。m(_ _)m