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【第七小学校敷地内に整備する学童保育所は「平屋建て」でなく、少なくとも「二階建て」に!①(12月4日一般質問〜現在進行中)】市民説明会で「いまから『平屋建て』を変更するのは難しい」と、であれば自治基本条例違反だが、「平屋建て」の為の画策か?

113日と17日に国分寺市立第七小学校区学童保育所新築工事説明会」が行われました。

内容は、市の説明によると「第七小学校の敷地内に整備する学童保育所は定員60名の『平屋建て』を検討している。このことについて市民の意見を聞くための説明会だとしています。

しかし、参加した保護者から「『平屋建て』は、もう確定なのか」との質問に対し、市は「工事の準備に入る時期に来ている。補助金申請の兼ね合いもある」などとして「今からの変更は難しい」と説明しました。

※下記資料は「国分寺市立第七小学校区学童保育所新築工事説明会」で配布された資料 

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「変更は難しい」???だったら何のための「説明会」なのでしょうか。

市民の税金によって、市民にとって重要で必要な公共施設を整備する過程において、「市民の参加する権利」を明確に位置付けたのが、国分寺市の最高規範「自治基本条例」です。(※下記資料参照)

もし仮に「変更が難しい」状況で説明会を実施した、ということであれば、自治基本条例が義務づけた「市民参加」を実施したことにはなりません。

すなわち、現時点が、もし本当に「変更が難しい」状況であるとするならば、まぎれもなく自治基本条例違反の施設整備を進めていることになります。

※下記資料は「自治基本条例・逐条解説」より抜粋 

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●「自治基本条例違反」は「平屋建て」の為の画策か!

ただ、市は「変更は難しい」と説明していましたが、実際には難しい状況ではありません。

今回の説明会のやり方は、昨年12月に行われた【第十小学校の「平屋建て」教室棟の工事説明会】と同様のやり方です。

しかし今回のケースは、第十小学校の教室棟のように「設計完了時」ではなく、「設計段階中」であって、第十小学校のケースとは全く違います

にもかかわらず、説明会の題目を「工事説明会」と称し、あたかも「設計の変更は不可能」かのように説明し、「変更は難しい」かのように画策しているのです。

また今回の建物の位置付けは「増築」ではなく「新築」です。

これは昨年1212日の市議会・文教子ども委員会で明らかに致しましたが、自治基本条例第6条の「重要な市の施設の設置」の対象になり、「市民参加」が条例上明確に義務付けられているのです。(※下記資料参照)

この点でも「増築」と位置付けている第十小学校の教室棟とは(私は「重要な施設の設置に当たる」と異論を唱えていますが)違い、自治基本条例上の市民参加が絶対に不可欠なのです。

※下記資料は「自治基本条例・逐条解説」より抜粋

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●矛盾の塊、新連載スタート

このような事について、市議会で指摘して、今回の説明会に至っているのにもかかわらず、その自治基本条例を蹂躙してまで、「平屋建て」を強行しようとする姿勢は看過しがたいと思います。

逆に言えば、今回の説明会においても「平屋建て」にする理由がまるで説明できなかったように、道理が立たない「平屋建て」であることを市自らが浮き彫りにするものです。

 

今号から【第七小学校敷地内に整備する学童保育所は「平屋建て」でなく、少なくとも「二階建て」に!】と題して連載していきたいと思います。

※過去の関連する「ここ幸!」記事は↓コチラ

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